新型コロナウイルスが猛威を振るっており、保育園や小学校などが閉鎖や休校になり、親御さんが仕事をするのが困難な状況が続いています。
そんな保護者のための制度ともいえる小学校等休業対応助成金。
本来であれば、小学校などの休校になり、子供をみるために休んだ従業員に対し特別休暇を出した場合に企業に助成金が払われるという制度なのですが、この制度、なかなか会社が取り入れてくれないのです。
しかし、個人申請という道があります。
この記事では、小学校等休業対応助成金・個人申請の方法、必要書類などについて書いていきたいと思います。
この記事を書いている人も申請予定で色々調べているので、随時追記予定です。
小学校等休業対応助成金とは何か
小学校等休業対応助成金・個人申請の方法について
小学校等休業対応助成金・個人申請のための必要書類や問い合わせ先について
小学校等休業対応助成金とは?小学生までの子供を持つ保護者のための助成金
【拡散希望】感染拡大で保育園や幼稚園、小学校の休園、閉鎖が相次いでいます。仕事を休まざるを得ない親も増えていて、心配なのは収入の減少。1日最大15,000円が給付される「小学校休業等対応助成金」等の支援制度がありますが、あまり知られていません。2分動画で解説したので、ぜひご活用ください。 pic.twitter.com/MetIsmU3x6
— 玉木雄一郎(国民民主党代表) (@tamakiyuichiro) January 27, 2022
小学校等休業対応助成金とは、小学生までのお子さんを持つ従業員が、保育園・小学校などが学級閉鎖や休校・休園になり仕事を休まなくてはならなくなったとき、企業が従業員に対し特別休暇を付与した場合、企業に助成されるお金です。
つまり、会社で「コロナ特別休暇」とか、他にも有休の特別休暇を従業員に取得させた場合に、企業が申請できる制度です。(通常の有休とは別)
勤め先が大企業でないこと、大企業の場合シフト勤務であることなど、一定の条件があります。雇用形態は正社員・パート・派遣社員でも問われませんが、業務委託など、個人事業主で仕事されている方はまたこれとは違う申請になります。
従業員も有休残日数を気にすることなく休めて、給料も減らない。企業もその分のお金が国から補てんされる。
一見、どちらも損をしない良い制度に思えますが、この制度の導入を企業が拒否するケースが続出しています。
子どもの休校や休園で保護者が有給休暇を取得しやすいように小学校休業等対応助成金があるのに、『休んだらクビ』とか『子どもがいる人だけズルイ』などと企業の拒否が相次ぐ日本社会…そもそも、仕事を休んだという理由で解雇するなんて間違ってますし、有給休暇の取得にズルイも何も無いはずです。
— Childish Teacher (@TeacherChildish) February 4, 2022
理由としては申請の煩雑さ、子持ちだけ不公平…なんて意見が挙げられます。
ただでさえコロナで人員が足りない時に、通常業務の他に申請書類を集めて提出するのを負担に思う会社が多いということなのでしょうか。
しかし、ここで、泣き寝入りをしてはいけません。個人申請という方法もあります。
私は会社の総務に一度制度の導入は断られましたが、上司を巻き込んで個人申請するところまでこぎつけました。かなり図々しくやっています(笑)
個人申請の方法もまた面倒で、会社の協力も必要なので今まではあきらめてしまう方もいるようでしたが、今回、簡略化する動きもありました!
労働局は、保護者が仕事を休んだと勤務先が認めた後でないと申請を受け付けてこなかったのですが、簡略化にあたって、労働局は保護者からの申請を受けた後、勤務先への休業確認をすることになるようです。
その辺を含め、私自身の体験も交えて書いていきたいと思います。
小学校等休業対応助成金・個人申請の方法は?
ここからは、小学校等休業対応助成金・個人申請の方法について書いていきたいと思います。
大まかな流れはこんな感じです。
- 小学校等休業対応助成金の個人申請をしたい旨を会社に伝える
- 管轄の労働局に電話する
- 労働局から会社に連絡が入る
- 自宅に労働局から申請書類が届くので記入
- 管轄の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)宛てに郵送にて提出
この流れは簡略化前の流れですが、簡略化してもだいたい同じかなと思います。
申請してから労働局から会社に確認が行くようですが、はっきりとわかり次第、簡略後の申請方法に修正します。
1.小学校等休業対応助成金の個人申請をしたい旨を会社に伝える
まずは、会社の総務に一言「小学校休業対応助成金の個人申請をしたい」と伝えます。最初に伝えておいた方が、のちのちスムーズです。
個人申請だけど、休業を証明するのは会社なので、その旨協力をお願いします、と伝えておきます。
申請が簡略化になった場合は、休業の確認は申請後になるのでこれは後回しでもいいかもしれませんが、どっちみち会社の協力は必要なので、気持ちよく協力してもらうためにも、一言あったほうがいいでしょう。
そして、休業した日は欠勤であり、有休などを取得していないことも併せて確認しておきましょう。(一般的に申請時期は、給与明細が出て、明らかに休業した日に給与が支払われていないのを確認してから行います)
2.管轄の労働局に電話する
勤め先の管轄の労働局に電話をします。
住まいが埼玉県でもお勤め先が東京都なら、東京都労働局に。
派遣社員の場合は、派遣元の会社がある都道府県の労働局に。
労働契約書などに書かれている、雇用主の住所の都道府県の労働局にかけてみて下さい。
もしよくわからなくても、電話をして聞けば教えてもらえるので、一度ここかな?と思う労働局に電話してみましょう。状況を話せば案内してもらえます。
電話をしてまず聞かれることは
・申請者の名前
・申請者の住所・電話番号
・勤務先名
・勤務先の住所・電話番号
・勤務先の担当者の名前
・休業した日
などです。ここで勤務先の担当者の名前を聞かれるので、会社に伝えていた方がスムーズなのです(簡略化に伴い、この辺はなくなるかもしれません)。
この段階で、簡易的な申請に入っているように思えました。
3.労働局から勤務先に連絡が入る
労働者自身が個人申請の為に労働局に電話した後、その日か翌営業日ぐらいには、勤務先の担当者に労働局から連絡がいきます。
この時、誰が申請をするのかというのは勤務先に伝えられます。
簡易化に伴い内容は変わるかもしれませんが、私の時は、勤務先に対し
・小学校等休業対応助成金の企業導入の働きかけ
・断られた場合、個人申請の協力は可能か確認
・休業日の確認
などを話したということでした。
また、個人申請にあたり、勤務先が個人申請を拒否しなかった場合は、勤務先が個人申請に協力してくれるという約束を取り付けてくれます。
それに伴う書類なども勤務先に送付されるようで、勤務先の方(総務など)が書いてまた労働局に返送する必要があるようです。
もしここで勤務先が断った場合は、個人申請は難しいかもしれません。→簡略化に伴い、勤務先の確認は後でも大丈夫になりそうです
この労働局から企業の担当者への確認ののち、申請者に一度連絡が来ます。個人申請が可能な場合、書類を郵送するという連絡でした。
4.自宅に労働局から申請書類が届くので記入
3から数日後、自宅に申請書類が届きます。
ネットなどでダウンロードはできず、労働局に請求しないともらえません。
申請書類は、自分で書けるところは書いて、勤務先が書いたり証明するところもありますので、書いてもらうようにお願いします。
書類が揃ったら、管轄の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)宛てに郵送にて提出です。
書き方についてわからないことがあれば、フリーダイヤルで聞くことができます。
必要書類については、後ほど内容を詳しく見ていきたいと思います。
5.管轄の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)宛てに郵送にて提出
申請書を、管轄の労働局に送付します。
申請で行う作業はここまで。
何かあれば電話で問い合わせがあるようです。
申請が認められれば、個人申請の場合は、個人の口座に振り込まれます。
個人申請をしてどのくらいで振り込まれるのか、まだ申請途中の為はっきりとは言えませんが、わかり次第追記していきたいと思います。
また、再度申請する場合はまた労働局に電話するところからスタートです。
小学校等休業対応助成金・個人申請のための必要書類は?
小学校等休業対応助成金の申請に必要な書類について書いていきます。
1.支給申請書:様式第1号①
2.支給申請書:様式第1号②
3.休暇取得が分かる出勤簿、タイムカード、休暇簿の写し等
4.有給休暇を取得した月の賃金台帳、給与明細の写し
5.雇用契約書、労働条件通知書、勤務シフト表、就業規則(就業時間、休日部分)等の写し
労働保険関係成立届の事業主控、概算保険料申告書等
小学校休業による対象労働者の子にかかる小学校等からの臨時休業等のお知らせなど
実際の書類を見ないとなんだかよくわかりませんが、太字の部分は勤務先にもらう必要があります。
こちらは後ほど詳しく追記していきたいと思います。
小学校等休業対応助成金・個人申請の方法は?まとめ
今回は、小学校等休業対応助成金・個人申請の方法などについてまとめてみました。
企業が申請する方法は書いてあるのですが、個人申請の流れなどがわからなかったため、私の経験が参考になるかと思い記事を書きました。
私自身は今申請で労働局に電話して書類を送ってもらっている段階です。
申請の簡略化などがあるので、やり方が変わる部分もあるかもしれませんが、わかり次第追記していきたいと思います。
それでは、最後までご覧いただき、ありがとうございました。